民法第423条の7
登記を動かすためにも、代位できるワン
登記しないと第三者に対抗できない財産を譲り受けた人は、譲渡人が前の持ち主に対して持つ登記手続請求権を代位行使できるワン。
- 中間省略登記ができないので、順に登記を移していくときに使われるワン
ほんとうの条文を見るワン
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。