民法第379条 買った人から、抵当権を消してくれと言えるワン 第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権消滅請求 抵当不動産の第三取得者は、決められた手続で抵当権消滅請求ができるワン。 抵当権つきの不動産を買ってしまった人の救済手段だワン #抵当権#売買#土地建物 ほんとうの条文を見るワン 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。