民法だワン
民法第379条

買った人から、抵当権を消してくれと言えるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権消滅請求

抵当不動産の第三取得者は、決められた手続で抵当権消滅請求ができるワン。

  • 抵当権つきの不動産を買ってしまった人の救済手段だワン
ほんとうの条文を見るワン

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧