民法第379条
買った人から、抵当権を消してくれと言えるワン
抵当に入った不動産を買った人は、決められた手つづきで「抵当権を消してくれ」と求められるワン。
- 抵当権つきの不動産を買ってしまった人の救済手段だワン
ほんとうの条文を見るワン
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
抵当に入った不動産を買った人は、決められた手つづきで「抵当権を消してくれ」と求められるワン。
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。