民法だワン ver.1.2
民法第379条

買った人から、抵当権を消してくれと言えるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権消滅請求

抵当に入った不動産を買った人は、決められた手つづきで「抵当権を消してくれ」と求められるワン。

  • 抵当権つきの不動産を買ってしまった人の救済手段だワン
ほんとうの条文を見るワン

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

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