民法第759条
管理者を変えたら、登記が要るワン
財産の管理者を変更したり共有財産を分割したりしたときは、登記しないと承継人や第三者に対抗できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
財産の管理者を変更したり共有財産を分割したりしたときは、登記しないと承継人や第三者に対抗できないワン。
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。