民法だワン
民法第759条

管理者を変えたら、登記が要るワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 / 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

財産の管理者を変更したり共有財産を分割したりしたときは、登記しないと承継人や第三者に対抗できないワン。

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前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

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