民法第353条 奪われたら、取り戻す訴えだけだワン 第二編 物権 / 第九章 質権 第二節 動産質 / 質物の占有の回復 質にとった品物を奪われたときは、「占有回収の訴え」という手段でしか取り戻せないワン。 #担保#占有#手続き ほんとうの条文を見るワン 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。