民法だワン ver.1.2
民法第353条

奪われたら、取り戻す訴えだけだワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第二節 動産質 / 質物の占有の回復

質にとった品物を奪われたときは、「占有回収の訴え」という手段でしか取り戻せないワン。

ほんとうの条文を見るワン

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

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