民法第353条 奪われたら、占有回収の訴えだけだワン 第二編 物権 / 第九章 質権 第二節 動産質 / 質物の占有の回復 動産質権者が質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ質物を取り戻せるワン。 #担保#占有#手続き ほんとうの条文を見るワン 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。