民法だワン
民法第353条

奪われたら、占有回収の訴えだけだワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第二節 動産質 / 質物の占有の回復

動産質権者が質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ質物を取り戻せるワン。

ほんとうの条文を見るワン

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

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