民法第131条
もう決まっていた条件は、条件じゃないワン
契約のときすでに条件が成就していたら、停止条件なら無条件、解除条件なら無効だワン。成就しないと確定していたなら、その逆だワン。
ほんとうの条文を見るワン
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。