民法第401条
種類だけ決めたときは、中くらいの品質だワン
目的物を種類だけで指定して品質が決まらないときは、債務者は中等の品質の物を渡さないといけないワン。用意して指定すれば、その物に確定するワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。