民法第452条
「まず本人に言って」と言えるワン
債権者が保証人に請求してきたとき、保証人は「まず主たる債務者に催告してほしい」と言えるワン。ただし本人が破産したり行方不明のときは言えないワン。
- 「催告の抗弁権」だワン。ふつうの保証人にはあるけれど、連帯保証人にはないワン
ほんとうの条文を見るワン
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。