民法だワン
民法第235条

1m以内の窓には、目隠しがいるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係

境界線から1m未満のところに、他人の宅地を見通せる窓やベランダを設ける人は、目隠しを付けないといけないワン。

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こうなるワン目隠しの設置を求められるワン
ほんとうの条文を見るワン

境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

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