民法第266条
地代のことは、賃貸のルールを借りてくるワン
地上権者が定期の地代を払う場合には、永小作権の規定が準用されるワン。それ以外は、性質に反しない限り賃貸借の規定を準用するワン。
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第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
地上権者が定期の地代を払う場合には、永小作権の規定が準用されるワン。それ以外は、性質に反しない限り賃貸借の規定を準用するワン。
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。