民法だワン
民法第191条

こわしたときの責任は、知っていたかで変わるワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第二節 占有権の効力 / 占有者による損害賠償

占有物が占有者の責任でなくなったりこわれたりしたときは、悪意の占有者は損害の全部を賠償するワン。善意の占有者は、現に利益を受けている限度で賠償すればいいワン。

こうなるワン悪意なら全部、善意なら現存利益の限度で賠償だワン
ほんとうの条文を見るワン

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

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