民法だワン
民法第1005条

勝手に開けたら、5万円以下の過料だワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第四節 遺言の執行 / 過料

遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封したりした人は、5万円以下の過料に処せられるワン。

こうなるワン5万円以下の過料だワン
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前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

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