民法第1005条
勝手に開けたら、5万円以下の過料だワン
遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封したりした人は、5万円以下の過料に処せられるワン。
こうなるワン5万円以下の過料だワン
ほんとうの条文を見るワン
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封したりした人は、5万円以下の過料に処せられるワン。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。