民法第1010条
いなければ、裁判所が選んでくれるワン
遺言執行者がいないときやいなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求により選任できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
遺言執行者がいないときやいなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求により選任できるワン。
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。