民法だワン
民法第1010条

いなければ、裁判所が選んでくれるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第四節 遺言の執行 / 遺言執行者の選任

遺言執行者がいないときやいなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求により選任できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

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