民法だワン
民法第870条

任務が終わったら、2か月以内に計算するワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第四節 後見の終了 / 後見の計算

後見人の任務が終了したときは、後見人やその相続人は2か月以内に管理の計算をしないといけないワン。期間は家庭裁判所が伸ばせるワン。

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後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

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