民法第870条
任務が終わったら、2か月以内に計算するワン
後見人の任務が終了したときは、後見人やその相続人は2か月以内に管理の計算をしないといけないワン。期間は家庭裁判所が伸ばせるワン。
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後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
後見人の任務が終了したときは、後見人やその相続人は2か月以内に管理の計算をしないといけないワン。期間は家庭裁判所が伸ばせるワン。
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。