民法だワン ver.1.2
民法第1015条

執行者がやったことは、相続人に直接効くワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第四節 遺言の執行 / 遺言執行者の行為の効果

遺言執行者が「遺言執行者として」やったことは、そのまま相続人に効き目が及ぶワン。

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遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

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