民法だワン
民法第607条の2

直してくれないなら、自分で直せるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 賃借人による修繕

修繕が必要なことを通知したか大家さんが知ったのに相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、借主が自分で修繕できるワン。

  • 2020年の改正でできた条文だワン。かかった費用は必要費として請求できるワン
  • まず通知することだワン。いきなり工事すると揉めるワン
こうなるワン借主が修繕でき、その費用を請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。

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