民法第811条の2
未成年との離縁は、夫婦いっしょだワン
養親が夫婦である場合に未成年者と離縁するには、夫婦がともにしないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
養親が夫婦である場合に未成年者と離縁するには、夫婦がともにしないといけないワン。
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。