民法だワン
民法第811条の2

未成年との離縁は、夫婦いっしょだワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第四款 離縁 / 夫婦である養親と未成年者との離縁

養親が夫婦である場合に未成年者と離縁するには、夫婦がともにしないといけないワン。

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養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

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