民法だワン
民法第969条の2

話せない人のための、方式もあるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 / 公正証書遺言の方式の特則

口をきけない人が公正証書遺言をするときは、通訳人の通訳や自書によって口授に代えられるワン。耳が聞こえない人には、通訳人の通訳で読み聞かせに代えられるワン。

ほんとうの条文を見るワン

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。
2 公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

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