民法第969条の2
話せない人のための、方式もあるワン
口をきけない人が公正証書遺言をするときは、通訳人の通訳や自書によって口授に代えられるワン。耳が聞こえない人には、通訳人の通訳で読み聞かせに代えられるワン。
ほんとうの条文を見るワン
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。
2 公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。