民法だワン
民法第606条

直すのは、大家さんの仕事だワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 賃貸人による修繕等

賃貸人は、使用収益に必要な修繕をする義務を負うワン。ただし借主の責任で必要になった修繕は別だワン。賃貸人が保存に必要な行為をしようとするときは、借主は拒めないワン。

  • エアコンや給湯器の故障は、原則として大家さんの負担だワン
  • 「借主の責任なら別」なので、壊し方が問題になるワン
こうなるワン賃貸人が修繕する義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

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