民法第149条
仮差押えは、止めるだけだワン
仮差押えや仮処分があったときは、それが終わった時から6か月を経過するまで時効は完成しないワン。数え直しにはならないワン。
ほんとうの条文を見るワン
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
仮差押えや仮処分があったときは、それが終わった時から6か月を経過するまで時効は完成しないワン。数え直しにはならないワン。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分