民法第104条
頼まれた代理人は、勝手に人に任せられないワン
委任による代理人が復代理人を選べるのは、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事情があるときだけだワン。
ほんとうの条文を見るワン
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
委任による代理人が復代理人を選べるのは、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事情があるときだけだワン。
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。