民法だワン
民法第104条

頼まれた代理人は、勝手に人に任せられないワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 任意代理人による復代理人の選任

委任による代理人が復代理人を選べるのは、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事情があるときだけだワン。

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委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

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