民法第104条
頼まれた代理人は、勝手に人に任せられないワン
頼まれて代理人になった人がさらに代理人を立てられるのは、本人の許しがあるときか、よほどの事情があるときだけワン。
ほんとうの条文を見るワン
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
頼まれて代理人になった人がさらに代理人を立てられるのは、本人の許しがあるときか、よほどの事情があるときだけワン。
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。