民法だワン
民法第724条

不法行為の時効は、3年と20年だワン

第三編 債権 / 第五章 不法行為 / 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

不法行為による損害賠償請求権は、被害者やその法定代理人が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効になるワン。

  • 「知ってから3年」がとても短いワン。示談交渉が長引くときは要注意だワン
  • 人の生命や身体を害する不法行為なら、3年ではなく5年だワン(第724条の2)
こうなるワン3年/20年で請求権が消滅するワン
ほんとうの条文を見るワン

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧