民法だワン
民法第589条

約束がなければ、利息はつかないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第五節 消費貸借 / 利息

貸主は、特約がなければ借主に利息を請求できないワン。特約があるときは、借主が受け取った日以後の利息を請求できるワン。

  • 「友だちに貸したお金に利息はつかない」は、この条文どおりだワン
  • 利率の上限は利息制限法で決まっているワン
こうなるワン特約がなければ、無利息だワン
ほんとうの条文を見るワン

貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧