民法だワン
民法第919条

いったん決めたら、撤回できないワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 / 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

相続の承認と放棄は、3か月の期間内でも撤回できないワン。ただし詐欺や強迫などによる取消しはできるワン。取消権は追認できる時から6か月、承認や放棄から10年で消えるワン。

こうなるワン撤回はできないワン(取消しは別だワン)
ほんとうの条文を見るワン

相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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