民法第341条
あとは抵当権のルールを借りるワン
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、性質に反しない限り抵当権の規定を準用するワン。
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先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、性質に反しない限り抵当権の規定を準用するワン。
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。