民法だワン
民法第341条

あとは抵当権のルールを借りるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第四節 先取特権の効力 / 抵当権に関する規定の準用

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、性質に反しない限り抵当権の規定を準用するワン。

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先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

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