民法だワン
民法第320条

物を守るのにかかった費用は、その物から取れるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第二款 動産の先取特権 / 動産保存の先取特権

動産保存の先取特権は、動産の保存にかかった費用や、権利の保存・承認・実行にかかった費用について、その動産の上に認められるワン。

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動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

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