民法第142条
最後の日が休みなら、翌日まで延びるワン
期限の最終日が日曜や祝日で、その日は取引をしない習わしがあるときは、期限は翌日まで延びるワン。
ほんとうの条文を見るワン
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
期限の最終日が日曜や祝日で、その日は取引をしない習わしがあるときは、期限は翌日まで延びるワン。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。