民法だワン
民法第895条

審判が確定するまで、遺産は管理されるワン

第五編 相続 / 第二章 相続人 / 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

廃除やその取消しの請求後、審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所が遺産の管理について必要な処分を命じられるワン。

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推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

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