民法だワン
民法第361条

あとは抵当権のルールを借りるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 抵当権の規定の準用

不動産質権については、この節に定めるもののほか、性質に反しない限り抵当権の規定を準用するワン。

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不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

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