民法第361条 あとは抵当権のルールを借りるワン 第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 抵当権の規定の準用 不動産質権については、この節に定めるもののほか、性質に反しない限り抵当権の規定を準用するワン。 #担保#抵当権 ほんとうの条文を見るワン 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。