民法第361条
不動産質の足りないところは、抵当権のルールを借りるワン
不動産質については、この節の決まりのほか、性質に合うかぎり抵当権のルールを当てはめるワン。
ほんとうの条文を見るワン
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
不動産質については、この節の決まりのほか、性質に合うかぎり抵当権のルールを当てはめるワン。
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。