民法だワン
民法第306条

みんなの財産から先に取れる、5つの債権だワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権 / 一般の先取特権

共益の費用、雇用関係(給料)、子の監護の費用(養育費)、葬式の費用、日用品の供給。この5つは、債務者の全財産について先取特権を持つワン。

  • 2026年施行の家族法改正で「子の監護の費用」が加わったワン。養育費が取りやすくなる仕組みだワン
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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給

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