民法だワン
民法第644条

頼まれた人は、丁寧にやるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 受任者の注意義務

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うワン。ただでやっていても、この注意義務は軽くならないワン。

  • 無報酬でも「善管注意義務」は同じだワン。ここが寄託とちがうところだワン
こうなるワン善管注意義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

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