民法第644条
頼まれた人は、丁寧にやるワン
引き受けた人は、頼まれた趣旨に沿って、きちんとした管理者としての注意をはらって仕事をするワン。タダでやっていても、この注意の重さは変わらないワン。
- 無報酬でも「善管注意義務」は同じだワン。ここが寄託とちがうところだワン
こうなるワン善管注意義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
引き受けた人は、頼まれた趣旨に沿って、きちんとした管理者としての注意をはらって仕事をするワン。タダでやっていても、この注意の重さは変わらないワン。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。