民法第817条の7
子のために特に必要なときだけ、認められるワン
特別養子縁組は、実の親が育てるのがとても難しい、またはふさわしくないなどの特別な事情があって、その子のためにどうしても必要なときにだけ認められるワン。
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特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
特別養子縁組は、実の親が育てるのがとても難しい、またはふさわしくないなどの特別な事情があって、その子のためにどうしても必要なときにだけ認められるワン。
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。