民法第817条の7
子のために特に必要なときだけ、認められるワン
特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難または不適当であるなど特別の事情があって、子の利益のため特に必要と認めるときに成立させられるワン。
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特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難または不適当であるなど特別の事情があって、子の利益のため特に必要と認めるときに成立させられるワン。
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。