民法第538条
第三者の権利が生まれたら、勝手に変えられないワン
第三者の権利が発生したあとは、当事者はそれを変更したり消滅させたりできないワン。債務者が第三者に履行しないときは、相手方は第三者の承諾がないと解除できないワン。
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前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。