民法第7条
判断がつかなくなった人を守る仕組み、その入口だワン
精神上の障害で物事を判断する力を欠く状態がふつうになっている人について、家庭裁判所が後見開始の審判をできるワン。申し立てられるのは本人・配偶者・4親等内の親族・検察官などだワン。
- いちばん重い類型が「後見」、次が「保佐」(第11条)、いちばん軽いのが「補助」(第15条)だワン
- 本人が自分で申し立てることもできるワン
ほんとうの条文を見るワン
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。