民法だワン
民法第472条

払う人が入れかわるのが、免責的債務引受だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第五節 債務の引受け 第二款 免責的債務引受 / 免責的債務引受の要件及び効果

免責的債務引受の引受人は同じ内容の債務を負い、もとの債務者は自分の債務を免れるワン。債権者と引受人の契約でできるけれど、債権者が債務者に通知したときに効力が生じるワン。

  • 債権者の関与なしには成立しないワン。誰が払うかは債権者にとって重大だからだワン
ほんとうの条文を見るワン

免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

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