民法第741条
海外にいる日本人どうしは、大使館で届け出られるワン
外国にいる日本人どうしが婚姻しようとするときは、その国に駐在する日本の大使・公使・領事に届け出られるワン。
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外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
外国にいる日本人どうしが婚姻しようとするときは、その国に駐在する日本の大使・公使・領事に届け出られるワン。
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。