民法だワン
民法第741条

海外にいる日本人どうしは、大使館で届け出られるワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 / 外国に在る日本人間の婚姻の方式

外国にいる日本人どうしが婚姻しようとするときは、その国に駐在する日本の大使・公使・領事に届け出られるワン。

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外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

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