民法だワン
民法第824条

子の財産は、親が管理するワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 財産の管理及び代表

親権を行う人は、子の財産を管理し、財産に関する法律行為について子を代表するワン。ただし子の行為を目的とする債務を生じさせるときは、本人の同意が要るワン。

  • 子ども名義の口座も、親が管理することになるワン
ほんとうの条文を見るワン

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧