民法第824条
子の財産は、親が管理するワン
親権を行う人は、子の財産を管理し、財産に関する法律行為について子を代表するワン。ただし子の行為を目的とする債務を生じさせるときは、本人の同意が要るワン。
- 子ども名義の口座も、親が管理することになるワン
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親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
親権を行う人は、子の財産を管理し、財産に関する法律行為について子を代表するワン。ただし子の行為を目的とする債務を生じさせるときは、本人の同意が要るワン。
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。