民法だワン ver.1.2
民法第824条

子の財産は、親が管理するワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 財産の管理及び代表

親権を持つ人は、子の財産を管理し、財産のことで子の代わりに手つづきをするワン。ただし、子自身が働くことを内容とする約束をさせるときは、本人の同意が要るワン。

  • 子ども名義の口座も、親が管理することになるワン
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親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

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