民法だワン
民法第224条

目印の費用は、半分ずつだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 境界標の設置及び保存の費用

境界標の設置と保存の費用は、隣どうしが等しい割合で負担するワン。ただし測量の費用は、土地の広さに応じて分けるワン。

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境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

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