民法第224条
目印の費用は、半分ずつだワン
境界標の設置と保存の費用は、隣どうしが等しい割合で負担するワン。ただし測量の費用は、土地の広さに応じて分けるワン。
ほんとうの条文を見るワン
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
境界標の設置と保存の費用は、隣どうしが等しい割合で負担するワン。ただし測量の費用は、土地の広さに応じて分けるワン。
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。