民法だワン
民法第523条

期間を決めた申込みは、引っこめられないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 / 承諾の期間の定めのある申込み

承諾の期間を定めてした申込みは撤回できないワン。その期間内に承諾の通知を受けなければ、申込みは効力を失うワン。

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承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

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