民法第523条
期間を決めた申しこみは、引っこめられないワン
「いつまでに返事をください」と期間を決めて申しこんだら、その途中で取り消せないワン。期間内に返事が来なければ、申しこみは自動で消えるワン。
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承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
「いつまでに返事をください」と期間を決めて申しこんだら、その途中で取り消せないワン。期間内に返事が来なければ、申しこみは自動で消えるワン。
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。