民法だワン
民法第268条

期間を決めなかった地上権は、放棄できるワン

第二編 物権 / 第四章 地上権 / 地上権の存続期間

存続期間を決めなかった場合、慣習もなければ、地上権者はいつでも権利を放棄できるワン。地代を払うべきときは1年前の予告か1年分の地代が要るワン。放棄しないときは、裁判所が20年以上50年以下で期間を定めるワン。

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設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

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