民法第619条
だまって住み続けたら、更新したことになるワン
期間が満了したあとも借主が使い続けていて、大家さんが知りながら異議を述べないときは、同じ条件で更新したものと推定されるワン。ただし期間の定めのないものになるワン。敷金は引き継がれないワン。
- 「法定更新」だワン。契約書を作り直さなくても続くワン
ほんとうの条文を見るワン
賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。