民法第665条
委任のルールを、いくつか借りてくるワン
受取物の引渡し、金銭消費の責任、報酬、費用の前払と償還の規定は、寄託にも準用されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
受取物の引渡し、金銭消費の責任、報酬、費用の前払と償還の規定は、寄託にも準用されるワン。
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。