民法第876条の4
保佐人に、代理権をつけることもできるワン
家庭裁判所は、請求により、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する審判ができるワン。本人以外が請求するときは、本人の同意が要るワン。
- 同意権だけでなく、代理権もつけられるということだワン
ほんとうの条文を見るワン
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。