民法だワン
民法第913条

払えない相続人がいれば、みんなで分けるワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担

担保責任を負う相続人の中に資力のない人がいるときは、その部分を求償者と他の資力のある人が相続分に応じて分担するワン。

ほんとうの条文を見るワン

担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧