民法第98条の2
受け取る力がない人には、届いたと言えないワン
意思表示を受けたときに意思能力がなかった人、未成年者、成年被後見人に対しては、その意思表示を主張できないワン。ただし法定代理人などが知ったあとは主張できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方