民法だワン
民法第481条

差押えを無視して払うと、二度払いになるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済

差押えを受けた債権の第三債務者が自分の債権者に払ってしまったときは、差押債権者は損害の限度でもう一度払えと請求できるワン。

こうなるワン二重に支払わされることがあるワン
ほんとうの条文を見るワン

差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

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