民法だワン
民法第492条

きちんと差し出せば、遅れた責任はなくなるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 弁済の提供の効果

債務者は、弁済の提供をした時から、履行しないことによる責任を免れるワン。相手が受け取らなくても、こちらは遅滞にならないワン。

こうなるワン提供の時から、遅延損害金などの責任を免れるワン
ほんとうの条文を見るワン

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧