民法第492条
きちんと差し出せば、遅れた責任はなくなるワン
債務者は、弁済の提供をした時から、履行しないことによる責任を免れるワン。相手が受け取らなくても、こちらは遅滞にならないワン。
こうなるワン提供の時から、遅延損害金などの責任を免れるワン
ほんとうの条文を見るワン
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
債務者は、弁済の提供をした時から、履行しないことによる責任を免れるワン。相手が受け取らなくても、こちらは遅滞にならないワン。
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。