民法だワン
民法第200条

奪われたら、取り返せるワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第二節 占有権の効力 / 占有回収の訴え

占有を奪われたときは、占有回収の訴えで返還と損害賠償を請求できるワン。ただし、奪った人からさらに譲り受けた人には、その人が事情を知っていなければ請求できないワン。

こうなるワン返還と損害賠償を請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

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