民法だワン
民法第515条

受け取る人を入れかえる更改だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第三款 更改 / 債権者の交替による更改

債権者の交替による更改は、前の債権者・新しい債権者・債務者の三者の契約でできるワン。確定日付のある証書でしないと第三者に対抗できないワン。

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債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

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