民法だワン
民法第95条

重大な勘違いなら、取り消せるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第二節 意思表示 / 錯誤

意思表示に対応する意思がない勘違いか、前提としていた事情の認識が真実とちがう勘違いで、しかもその勘違いが取引上重要なときは、取り消せるワン。ただし前提の勘違いは、それが表示されていたことが必要だワン。重い落ち度があるときは取り消せないワン。

  • 2020年の改正で「無効」から「取り消せる」に変わったワン
  • 「動機の錯誤」は、相手に伝わっていたかどうかがカギだワン
  • 善意無過失の第三者には対抗できないワン
こうなるワン取り消せる。取り消せば、はじめからなかったことになるワン
ほんとうの条文を見るワン

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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