民法第453条
「本人に財産があるでしょ」とも言えるワン
催告のあとでも、保証人が「本人に弁済する資力があり、執行も簡単だ」と証明したときは、債権者はまず本人の財産に執行しないといけないワン。
- 「検索の抗弁権」だワン。これも連帯保証人にはないワン
ほんとうの条文を見るワン
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。